介護保険のお話3☆加古川稲美町リフォームの事なら㈱林工務店

こんにちはhappy02

今日雨ですrain

前回から、文章続きでゴメンナサイdespair

癒しのキャラを自分で作ってみました⇒らくがき2.jpg

こんなキーホルダー作ってみようかな・・・と思案中catface

 

今回は・・・前回『居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請』のの  ()(()

の続きで『対象となる工事』です。

 

『対象となる工事』は・・・小規模な住宅改修が対象。居住している建物と玄関から道路までの

             屋外改修。

■手すりの取り付け

■段差の解消 ※昇降機やリフト、段差解消機などは対象外

■すべり防止や移動しやすくするための床材の変更

■引き戸等への扉の取替えまたは新設。ドアノブだけの変更も可。  ※自動ドアの動力部は対象外

■洋式便器等への取替え ※すでに洋式の場合、暖房洗浄機能を付けるのは対象外。水洗式に変える場合、その工事費は対象外。

■その他(上記の工事に必要な改修)

 

になります。

改修部は、ケアマネさんと施主様と一緒に打ち合わせさせていただいて決めていきます。

その際の相談が大切です。この時気軽に、いろんな事や不便な個所を教えていただければと思います。

そしてケアマネさんとも相談して今後も使いやすいように考えていきます。

 

今回はここまで!長くなってしまいましたがお付き合いくださってありがとうございますcoldsweats01   

 

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